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お知らせ

  • 2019年4月30日

    就労ビザ 平成最後の相談|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    平成31年4月30日、平成最後のご相談は、パキスタン国籍の方の就労ビザ取得についてでした。
    就労ビザ取得のための要件を確認したところ、学歴要件を満たしておらず、また実務経験10年の要件も満たしておりませんでしたので、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得することが困難な状態でした。
    就労ビザを取得するための要件を説明させていただき、平成最後のご相談が完了となりました。

    就労ビザの取得手続きでお困りでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    新元号スタートとなる令和元年5月1日も通常どおり営業しております。

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