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お知らせ

  • 2019年5月24日

    就労ビザ 製造業の三次元測定器のエンジニア|外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    名古屋市の人材派遣会社様より「製造業の三次元測定器の業務でエンジニアビザの取得ができますか?」と就労ビザ取得手続きについてのご相談をいただきました。
    三次元測定器の業務でエンジニアビザの取得ができるか否かですが、できる場合もあればできない場合もあるというのが結論となります。
    なぜなら、三次元測定器の業務と言っても、検査をするだけの単純作業の業務もあれば、検査だけでなく測定結果を分析する、CADデータと照らし合わせその結果を基に新たな製品の設計をするなどエンジニアビザに該当する業務もあるからです。
    また、自社の三次元測定器の業務がエンジニアビザに該当する業務だからと言って、エンジニアビザが当然のように取得できるものでもありません。
    いくら自社の三次元測定器の業務がエンジニアビザに該当する業務であったとしても、適正な業務量がなければエンジニアビザを取得することはできないのです。
    ですから、業務内容だけでなく、業務量の立証もしっかりとしなければなりません。


    人材派遣会社様、直接雇用の企業様を問わず、製造業のエンジニアの就労ビザの取得手続きでお困りでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    名古屋入国管理局だけでなく、東京入国管理局、大阪入国管理局、福岡入国管理局など、全国の出入国在留管理局(旧入国管理局)に対応しております。
    相談は無料、年中無休で承っております。

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