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お知らせ

  • 2019年5月9日

    就労ビザ 製造業の組み付け・軽作業|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    製造業の企業様より「組み付けや軽作業の業務をしてもらう外国人従業員を雇用したいので就労ビザ取得手続きを依頼したい」とご相談をいただきました。
    ただ、結論から言うと、組み付けや軽作業の業務では就労ビザを取得することはできません。
    なぜなら、組み付けや軽作業の業務は単純労働となり、単純労働では就労ビザを取得することができないからです。
    また、改正入管法により従来単純労働の扱いとなっていた一部の業種の業務に限定して就労ビザの取得を認める、新在留資格「特定技能」が新設されましたが、製造業の組み付けや軽作業の業務は「特定技能」にも該当しないため、結果就労ビザを取得することができません。
    そのようなことから「就労ビザを取得することは困難なので、申請手続きをしても在留資格認定証明書不交付という結果になります」と説明させていただきました。

    外国人を正社員として雇用して就労ビザをしたいという企業様も多いかと思いますが、就労ビザを取得するためには業務内容が重要となります。
    どのような業務が就労ビザを取得できるのか不明な企業様もお気軽にご相談ください。

    外国人正社員雇用、就労ビザ取得手続き専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)では、相談料無料で就労ビザについてのご相談を承っております。
    名古屋市、愛知県・岐阜県・三重県の一部の地域は、出張でのご相談も無料です。

    就労ビザ申請手続きは、名古屋出入国在留管理局だけでなく、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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