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お知らせ

  • 2019年3月1日

    就労ビザ 韓国食品輸入業者の貿易通訳業務社員|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)

    韓国の食料品を輸入している業者様から「貿易通訳のできる韓国人社員を雇用したい」と就労ビザ取得手続きについてのご相談を頂きました。
    雇用予定の韓国人の方は、韓国の外国語大学を卒業し、日本語を専攻していたことから、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するために必要な学歴要件と専門的な学術的能力を有していましたので、業務内容に合致する能力があることを確認できました。
    ただし、既に数名の韓国人正社員を雇用している状態でしたので、就労ビザを取得するためには適切な業務量の立証が必要となることを説明させていただきました。

    ご相談業者様のように、既に同業務で外国人従業員を雇用している場合は、適切な業務量があることを入国管理局に立証する必要があります。
    そして、その立証は書類で立証しなければなりません。
    入国管理局の審査官は提出された書類で就労ビザ取得の可否を判断するためです。
    ですから、業務量についての立証書類の作成が必要となります。


    韓国人の就労ビザ取得手続きについてお悩みでしたら、就労ビザ取得・外国人正社員雇用専門の行政書士木下法務事務所(名古屋)にお気軽にご相談下さい。
    相談は、年中無休・無料で承っております。
    名古屋市、名古屋市近郊の市町村の企業様は、出張でのご相談も無料となります。

    対応は、名古屋入国管理局管轄である愛知、岐阜、三重、静岡、福井、石川、富山を主としておりますが、東京入国管理局、大阪入国管理局、福岡入国管理局、仙台入国管理局など、全国の入国管理局に対応可能です。

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