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お知らせ

  • 2019年5月20日

    就労ビザ「特定技能1号」 宿泊業が無試験に!?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    就労ビザ「特定技能1号」の宿泊業は、宿泊業の技能実習生の実習期間が1年であったため技能試験を合格しなければならないとされていましたが、技能実習期間を3年まで可能とし、3年の技能実習期間を終了すれば技能試験を免除することが決定されました。
    そのため、3年の技能実習修了生は無試験となります。

    新在留資格「特定技能」など、就労ビザのことでお悩みでしたら、外国人就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

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