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お知らせ

  • 2018年11月8日

    就労ビザを持っている外国人が副業としてアルバイトできるの?!

    結果から言うと、
    就労ビザを取得して日本の企業で働く外国人の副業は可能です。
    しかし、アルバイト先の職種によってできる場合とできない場合があります。
    日本の企業で働く外国人のほとんどが「技術・人文知識・国際業務」
    という種類の就労ビザを持っています。

    【現在持っている就労ビザで定められている職種の範囲内のアルバイトを行う場合】
    「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持っている方が、副業として
    「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当するような職種のアルバイトをすることは可能です。
      
      ※例えば平日は病院で看護師として働き、土日や空いている時間に
       他の病院で看護師として働く。という場合です。
     
    そもそも就労ビザでは複数社と契約を結ぶことは禁止されていないので、
    勤務先で副業が禁止されていなければ、同じ職種なら複数社で働くことができます。

    【現在持っている就労ビザで定められている職種の範囲外のアルバイトを行う場合】
    もし範囲外の職種でアルバイトをしたい場合は「資格外活動許可」をとる必要があります。
      
       ※例えば平日「介護」ビザを持って介護福祉士として働いている人が、
        単発のアルバイトで通訳をする(「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当)
     
    気をつけなければいけないのが、そもそも就労ビザで日本で働いている外国人は
    「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当しない(一般的にアルバイトとしてイメージできる)
    単純労働や肉体労働のような職種では働けません。
     
    留学生(留学ビザ)の場合は「資格外活動許可」をとれば、単純労働や肉体労働のような職種もできますが、
    就労ビザを持っている方の場合は、このような「資格外活動許可」がおりないのです。
     
    もし、就労ビザを持っている外国人が「資格外活動許可」を取らずに、
    就労ビザで定められている職種以外のアルバイトをしていたことが判明した場合には、
    (例えば、会社員をしながらアルバイトでコンビニの店員をしていた等)
    在留資格取り消しの対象となり、退去強制(強制送還)の手続きに入ってしまう可能性があります。
    そうなると、原則5年間は日本に来ることができなくなってしまい取り返しがつかないことになりかねません。
     
    退去強制となった場合、外国人を採用している企業としても、急に人材を失うわけですから、
    何らかの支障は出てしまいますので、そうした最悪の事態に陥らないよう、気を付けなければいけません。
     
    • 名古屋にある当事務所は、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」 を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

    主要対応地域

    【愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/富山県/石川県全域】

     

    以上、名古屋入国管理局管轄

     

    その他、東京、大阪、福岡をはじめ全国の入国管理局に対応可能です。

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