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お知らせ

  • 2019年11月6日

    就労ビザ名古屋 コンビニのアルバイト留学生の就労ビザ【行政書士木下法務事務所】愛知県名古屋市

    愛知県名古屋市でコンビニを経営している個人事業主の方から「現在アルバイトとして雇用している外国人留学生を正社員として雇用したいのですが、コンビニの業務で就労ビザを取得することはできますか?」と留学ビザから就労ビザへの変更手続きについてのご相談をいただきました。

     

    コンビニでアルバイトをしている外国人留学生も多く、正社員として雇用したいので就労ビザを取得したいというご相談を多くいただきます。

    ただし、アルバイト時代と同様の業務で就労ビザを取得することは困難です。

    これは、従来は単純労働として扱われていた特定技能ビザの業務を除き、就労ビザは単純労働で取得することができず、コンビニのレジや商品の陳列が単純労働に該当するからです。

    では、コンビニの正社員として就労ビザを取得することはできないのでしょうか?

    結論から言うと、業務内容によってはコンビニの正社員でも就労ビザを取得することができます。

    例えば、経営しているコンビニ数店舗を管理するマネージャー等であれば就労ビザを取得できます。

    ただし、コンビニ数店舗を管理するマネージャー=就労ビザを取得できるということではなく、管理する店舗数や外国人ご本人の能力など、様々な要件を満たさなければなりません。

    そのようなことから、同じコンビニの経営であってもA社では就労ビザを取得、B社では就労ビザを取得できないというように結果がわかれることもあります。

    ですから、コンビニの正社員=就労ビザの取得を諦めるのではなく、就労ビザを取得できる可能性があるのかを事前に確認することが重要となります。

     

    愛知県名古屋市のコンビニの正社員として外国人を雇用予定の企業様、オーナー様で就労ビザの取得についてお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    無料相談、無料カウンセリングとなっております。

    また、愛知県名古屋市をはじめ一部の都道府県、市町村は、出張でのご相談も無料となります。

     

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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