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お知らせ

  • 2020年2月17日

    就労ビザ名古屋 人材派遣による工場エンジニア【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】

    就労ビザの取得申請手続きについて、愛知県名古屋市の人材派遣会社様からご相談をいただきました。

    派遣予定先は製造業の工場で、従事する業務内容はCADによる設計図面作成とマシニングセンタのプログラム作成、プログラミング入力、加工後の検査ということでした。

    業務内容がエンジニア業務になることから、該当する就労ビザは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」となります。

    そのため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の必要書類の準備と就労ビザ取得の重要なポイントとなる任意書類の作成をしなければなりません。

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」に最低限必要な準備書類は、下記です。

    ・外国人ご本人のサイン入り履歴書

    ・大学院、大学、短期大学等の卒業証明書、成績証明書

    ・会社の履歴事項全部証明書

    ・直近年度の貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳

    ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

    ・雇用契約書または労働条件通知書

    ・会社案内

    ・パスポートの写し

    以上となりますが、カテゴリー2以上の会社は、省略できる書類もあります。

    また、派遣会社の派遣社員として派遣先に派遣する場合は、労働者派遣基本契約書の写し、労働者派遣個別契約書の写し、派遣先に関する書類等、派遣特有の必要書類があります。

    ただし、必要書類はあくまで就労ビザ申請手続きをするために最低限必要な書類です。

    現在の入管審査は、必要書類だけで就労ビザの取得は厳しく、各案件に応じた任意書類を作成し、立証する必要があります。

     

    人材派遣の派遣社員、直接雇用を問わず、外国人の就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    相談無料で承っております。

     

    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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