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お知らせ

  • 2019年11月12日

    就労ビザ名古屋 介護会社の就労ビザ取得【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】

    愛知県名古屋市の介護事業会社様より「ベトナム人を正社員として雇用したいので、就労ビザ取得申請手続きについて教えてください。」と在留資格認定証明書交付申請のご相談をいただきました。

    業種は介護事業ではありますが、就労ビザを取得するには業種よりも正社員として雇用予定の外国人が在留資格を取得することができる職務内容に従事するかが重要となります。

    そこで、どのような職務内容に従事するかを確認させていただきました。

    職務内容は、ベトナム人技能実習生に対する通訳、経理が主業務となるとのことでしたので、就労ビザを取得するためには、雇用予定ベトナム人の経理の専門知識、日本語能力の証明が必要となります。

    通訳や経理の職務内容に該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」「特定活動46号」「高度専門職」「企業内転勤」となります。

    経理の専門知識の確認は、大学の専攻が会計学などの経理関係であるか、取得単位で経理に関連するものがあるか等、学歴または実務経験で行います。

    日本語能力の専門知識の確認は、大学の専攻が日本語などであるか、取得単位で日本語に関連するものがあるか、日本語能力試験N2以上を合格又はBJTビジネス日本語能力テストの高得点獲得等、学歴や資格等で行います。

    学歴や資格、実務経験の詳細までは、ご相談時に確認できませんのでしたので、ご本人に必要書類をご準備してもらい、準備後の再相談となりました。

     

    愛知県名古屋市の外国人就労ビザ取得手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    ご相談は無料です。

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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