就労ビザ名古屋 営業・経理の仕事の就労ビザ【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】
愛知県名古屋市の人材派遣会社様より「営業職や経理職で就労ビザを取得することができますか?」と就労ビザ取得申請手続きについてのご相談をいただきました。
営業や経理の仕事内容で就労ビザを取得することはできます。
ただし、営業や経理について大学院、大学、短期大学で専門的に学んでいるか、営業や経理の実務経験が10年以上あるかが求められます。
具体的には、経済学、会計学などとなります。
専攻が経済学や会計学などであることが理想ですが、専攻が経済学や会計学などでなくても、取得単位の中に営業や経理に関することが複数あれば就労ビザを取得できる可能性があります。
【営業や経理の仕事に該当する就労ビザの種類は?】
就労ビザと言っても就労ビザという名称のビザが存在するわけではありません。
就労ビザとは、一般的に就労可能な在留資格の総称で使われることが多く、就労ビザではなく就業ビザと言う方もいらっしゃいます。
では、営業や経理の仕事に該当する在留資格は何になるのでしょうか?
営業や経理の仕事に該当する在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」となります。
そのため、営業や経理の仕事の場合の出入国在留管理局(入管)への申請手続きは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請です。
【在留資格認定証明書交付申請とは?】
在留資格認定証明書交付申請とは、海外に居住している外国人の方を日本に呼ぶ(招へい)場合の申請手続きのことを言います。
【在留資格変更許可申請とは?】
在留資格変更許可申請とは、既に他の在留資格で日本に在留中の外国人が、別の在留資格に変更する場合の申請手続きのことを言います。
例えば、留学の在留資格で在留している外国人留学生が卒業後に日本で就職する場合や日本人と結婚をして日本人の配偶者等の在留資格で在留している外国人が離婚した後も引き続き日本に居住する場合などです。
前者は、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などへの変更、後者は、在留資格「日本人の配偶者等」から「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請となります。
このように雇用予定外国人が日本に在留中か否かで入管への申請手続きが異なります。
そして、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請では申請書が異なりますので、せっかく作成した申請書が無駄になることがないよう注意が必要です。
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、どちらの申請手続きであるかを確認したら、次は各在留資格に応じた立証書類の作成となります。
【営業や経理(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)の必要書類は?】在留資格「技術・人文知識・国際業務」に必要な書類(カテゴリー3を想定)は下記です。
・前年文の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・直近年度の貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の内訳
・履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)
・会社案内
・雇用契約書や労働条件通知書の写し
・外国人ご本人の履歴書
・卒業証書の写し又は卒業証明書
・成績証明書
・日本語能力試験などの資格証明書
以上の書類は、最低でも揃えておいた方がいい必要書類となります。
また、人材派遣会社様の場合は、労働者派遣基本契約書の写しや労働者派遣個別契約書の写しを準備しておいた方がいいでしょう。
ただし、上記は、就労ビザの申請手続きに必要な最低限の書類であって、就労ビザを取得するためには、その案件に応じたオリジナルの書類である任意書類の作成が重要となります。この任意書類の作成方法によって、就労ビザ取得の結果が左右されると言っても過言ではありませんので、申請書類の作成には迅速さだけでなく慎重さも求められます。
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