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お知らせ

  • 2020年1月28日

    就労ビザ名古屋 四日市市の金型設計のエンジニアビザ【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋市

    名古屋出入国在留管理局管轄である三重県四日市市の企業様より「金型設計の業務についてもらうスリランカ人を正社員として雇用したいので、就労ビザ取得申請手続きをお願いできませんか?」と金型設計業務のエンジニアビザのご相談をいただきました。

    【学歴要件、実務経験年数】

    雇用予定のスリランカ人の方は、就労ビザ(エンジニアビザは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」)取得の条件の1つである学歴要件(大学等を卒業していること)は満たしていませんでしたが、もう1つの実務経験10年以上という要件を満たしていましたので、今回は実務経験要件を立証し、就労ビザ取得を目指すことになります。

    【学歴要件または実務経験要件】

    この要件は、両方満たしていなければ就労ビザを取得できないというものではなく、どちらか一方を満たしていれば問題ありません。

    ただ、実務経験年数10年の立証は、10年分の在職証明書等を取得して証明しなければならないことから立証が難しく、多くの外国人の方は学歴要件で就労ビザを取得しています。

    今回の雇用予定外国人の方は、本国であるスリランカで10年以上の金型設計の仕事をしていたという証明書類がしっかりと揃っていましたので、実務経験年数の立証ができることを確認させていただきました。

    【職務内容との関連性】

    就労ビザを取得するためには、職務内容と個人能力が関連している必要があります。

    職務内容は、金型設計、ご本人が従事していた10年以上の実務は金型設計での実務経験であったため、職務内容と個人能力が関連していると判断しました。

     

    その他の要件も満たしておりましたので、就労ビザの取得見込みがあると判断し、金型設計のエンジニア業務で申請することなりました。

     

    愛知県名古屋市だけでなく、三重県四日市市も対応しております。

    その他、名古屋出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しておます。

     

    愛知県名古屋市の就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

     

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