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お知らせ

  • 2019年8月29日

    就労ビザ名古屋 就労ビザから結婚ビザへの変更|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県名古屋市のクライアント企業様より「就労ビザを取得していただいた外国人従業員が日本人女性と結婚したので、就労ビザから結婚ビザへの変更手続きをお願いできませんか?」と就労ビザから結婚(配偶者)ビザへの在留資格変更許可申請手続きのご相談をいただきました。

    外国人の方が日本人の男性又は女性と国際結婚をした場合、在留資格「日本人の配偶者等」というビザの取得が期待できますが、日本人と結婚したからと言って必ず結婚ビザが取得できるというものではありません。
    結婚が、真の夫婦であるということ等をしっかりと証明する必要があります。

    また、既に就労ビザを取得している外国人の方が日本人と結婚した場合は、在留資格「日本人の配偶者等」への変更申請ができます。
    既に就労ビザを取得しているのだから、わざわざ結婚ビザに変更する必要がないのでは?と思われるかもしれませんが、就労ビザから結婚ビザへの変更は大きなメリットがあります。

    では、就労ビザから結婚ビザへの変更は、どのようなメリットがあるのか?
    その人によって、何が一番のメリットかは異なりますが、多くの方が一番のメリットと感じているは、就労ビザとは違って結婚ビザは就労制限がないということです。
    就労ビザは、在留資格を取得した業務しか原則できませんが、結婚ビザはそのような制限がなく、単純な検査作業や組付け作業、コンビニや飲食店の店員など、いわゆる単純労働をすることも問題ありません。
    また、就労ビザは本業以外にアルバイトをしたくても原則できませんが、結婚ビザは本業以外のアルバイトも自由にすることができます。
    そのため、就労ビザから結婚ビザに変更することによって、今までは認められなかった勤務先の雑用などもできるようになります。
    結果、ご本人だけでなく雇用主である企業様にとってもメリットがあります。

    その他、就労ビザでは10年以上の在留実績が必要となる永住者の要件が緩和されるなどのメリットがあります。


    愛知県名古屋市で就労ビザから結婚ビザへの変更手続きでお困りでしたら、外国人雇用・ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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