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お知らせ

  • 2019年6月11日

    就労ビザ名古屋 就労ビザ取得に必要な業務量は?|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    就労ビザを取得するためには、業務内容が在留資格に該当しているだけでは取得できません。
    入国管理局の審査は年々厳しくなっている傾向があり、最近では在留資格に該当する業務量が労働時間全体のどれくらいを占めているかという業務量まで立証しなければなりません(就労ビザ(在留資格)の種類によっては求められないものもあります)。

    では、就労ビザ(在留資格)に該当する業務量がどの程度を占めていれば就労ビザの取得見込みがあるのか?

    もちろん理想は、100%です。
    ただ、仕事をする前の準備など、労働時間の100%を就労ビザ(在留資格)に該当する業務にすることは困難な企業様が多いというのが現実です。
    入管の審査官もそういった諸事情は、理解してくれています。
    ですから、就労ビザ(在留資格)に該当する業務が労働時間の100%でなくても就労ビザの取得見込みがあります。

    気になるその基準ですが、1日8時間労働とした場合、最低5時間以上は就労ビザ(在留資格)に該当する業務に従事していることというのが入管の見解です。
    結果、就労ビザ(在留資格)に該当する業務が5時間以上なら就労ビザの取得見込み有り、4時間以下なら就労ビザの取得見込み無しということになります。


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