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お知らせ

  • 2020年2月13日

    就労ビザ名古屋 新型コロナウイルスによる入国拒否が就労ビザにも影響!【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】

    新型コロナウイルスによる入国拒否が就労ビザにも影響を及ぼしています! 

    日本政府は、新型コロナウイルスによる入国拒否として武漢のある中国の湖北省だけでなく浙江省もその対象地域としました。

    これにより在留資格認定証明書の交付を受け、入国しようとしている外国人が入国できないという不測の事態が発生しております。

    では、一度出入国在留管理局に交付してもらった在留資格認定証明書の3ヶ月の有効期限が切れてしまった場合、当然に再交付してもらえるのでしょうか?

    在留資格認定証明書の有効期限が切れてしまった場合は、もう一度書類を作成し直して、出入国在留管理局に再申請することになります。

    再申請となる以上、審査のやり直しとなりますので、審査期間が発生します。

    そのため、また一定の期間待たなければならず、当然に再交付してもらえません。

    ただし、弊所の経験上、通常の在留資格認定証明書交付申請のときよりは、早く審査結果が出ています。

    新型コロナウイルスによる入国拒否が原因で、在留資格認定証明書の有効期限が切れてしまったときの特例措置はあるのか?

    出入国在留管理局に相談をし、審査官に確認したところ、即答できないということで、しばらく待ってから回答を得ることができました。

    回答結果は、現時点では特例措置はなく、通常どおり在留資格認定証明書の有効期限切れ後は再申請とのことでした。

     

    在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、就労資格証明書交付申請等、出入国在留管理局への申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    相談無料で承っております。

     

    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

     

     

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