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お知らせ

  • 2020年3月24日

    就労ビザ名古屋 特定活動でのコンビニ正社員雇用【行政書士木下法務事務所】

    コンビニを10店舗以上経営しているオーナー様より、新卒者の大学生を正社員雇用したいと相談をいただきました。

    雇用予定の外国人は、日本の4年生大学をしたネパール人留学でした。

    そこで日本語能力について確認させていただきました。

    その理由として、日本の大学院又は大学を卒業し、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上取得している場合、特定活動46号の在留資格を取得できる可能性があるからです。

    この特定活動46号の在留資格は、2019年5月30日の法務省令によって認められた新しい在留資格です。

    この特定活動46号が認められる前までは、コンビニの正社員として外国人を雇用する場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得しなければならず、通訳や経理など在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務が就業時間の大半を占めていなければなりませんでした。

    しかし、特定活動46号の場合、業務のどこかで在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事が発生すればよく、業務量については問われないというメリットがあります。

    そのため、例えば、たまに来店した外国人のお客様にコピー機の操作を英語や中国語などの外国語で説明する等でも条件を満たしたことになりますので、今まで要件を満たした一部の店舗しか就労ビザの取得が困難であったコンビニ業界でも就労ビザの取得できる可能性が高くなりました。

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