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お知らせ

  • 2019年6月5日

    就労ビザ名古屋 特定活動46号 コンビニ店員でも就労ビザ取得|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    2019年5月30日に法務省令が改正され、特定活動46号として就労ビザの取得ができるようになりました。
    この特定活動46号は、「外国人留学生の就職支援」が主な目的です。
    そして、この特定活動46号によって、一定の要件を満たしていれば、今まで就労ビザの取得ができなかったコンビニの店員や製造業の組立・溶接・検査などの業務であっても就労ビザの取得ができるようになりました。

    では、どのような要件が必要となるのでしょうか?

    1. 学歴要件は?
    特定活動46号の主な目的が「外国人留学生の就職支援」となっていますので、外国人留学生であれば大学院、大学、短期大学、専門学校を問わず認められると思ってしまいますが、対象となるのは「大学院」「大学」のみとなります。
    そのため、たとえ外国人留学生であったとしても「短期大学」「専門学校」は対象外となります。
    また、「本邦の」となっていますので、日本の「大学院」「大学」を卒業していることが学歴要件となります。

    2. 日本語能力は?
    日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上となります。

    3. 報酬(給与)要件は?
    日本人と同等額以上となります。
    また、一般的な大学院卒、大学卒の報酬(給与)基準も参考に審査されます。

    4. 業務内容は?
    従事する業務内容の中に在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務内容が含まれている必要があります。
    そのため、例えばコンビニの店員でも商品の陳列や清掃のみの業務では認められません。

    5. 直接雇用、派遣、雇用形態は?
    派遣は認められませんので、直接雇用及び雇用先での業務に従事する場合のみ認められます。

    6. 業務内容と学術的素養(知識)の関連性は?
    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合と異なり、業務内容と学術的素養(知識)の関連性がなくても認められます。

    以上が、特定活動46号の主な要件となります。


    法務省令(特定活動46号)の就労ビザ取得申請手続きでお悩みでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談は無料となっております。
    また、名古屋市、愛知県、岐阜県、三重県の一部は、出張でのご相談も無料となっております。

    名古屋入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。
    ※2019年4月より、入国管理局は出入国在留管理局に変更となりました。


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