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お知らせ

  • 2019年6月4日

    就労ビザ名古屋 短期滞在ビザから就労ビザへの変更|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    名古屋市の企業様より「短期滞在ビザで在留中のフィリピン人を雇用したいので、就労ビザに変更できますか?」と短期滞在ビザから就労ビザへの変更についてのご相談をいただきました。

    まず、短期滞在ビザから就労ビザへの在留資格変更は原則認められません。
    そのため、いきなり短期滞在ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請ではなく、在留資格認定証明書交付申請の手続きをすることになります。
    この在留資格認定証明書交付申請をし、短期滞在ビザで在留中に在留資格認定証明書が交付された場合は、在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請をすると短期滞在ビザから就労ビザへの変更が例外的に許可されます(この場合の在留資格変更許可は、審査期間がなく即日許可となり在留カードが交付されます)。
    ただし、短期滞在ビザで在留中(在留期限内)に在留資格認定証明書が交付されない場合は、帰国しなければなりません。
    帰国しなかった場合は、オーバーステイとなってしまうので注意が必要です。
    この場合は、帰国後、在留資格認定証明書の交付を待ち、交付された在留資格認定証明書を基に本国の在日本大使館や領事館で査証手続きをし、再入国後に就労ビザを取得することになります(フィリピンの場合は、就労ビザとは別にPOEAの許可手続きが必要となります)。

    以上のことを説明し、相談終了となりました。


    短期滞在ビザで在留中の就労ビザ申請手続きなど、就労ビザ取得手続きでお困りでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    ご相談は、無料で承っております。

    名古屋入国管理局管轄、東京入国管理局管轄、大阪入国管理局、福岡入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、札幌入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。
    ※入国管理局は、2019年4月から出入国在留管理局に変更となりました。





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