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お知らせ

  • 2019年8月27日

    就労ビザ名古屋 短期滞在ビザ商用目的|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    愛知県名古屋市の企業様より「ブラジルから講演会の講演者を短期滞在ビザの商用目的で招聘したいので短期滞在ビザの申請書類を作成してください。」とご相談をいただきました。

    短期滞在ビザの商用目的は、商用目的であったとしても招聘企業から報酬をもらうことができません。
    そのため、報酬をもらう場合は、短期滞在ビザを取得することができないことになります。
    また、接客などの実務を行う場合も短期滞在ビザを取得することができません。
    あくまで会議、商談、研修など、報酬と実務を伴わない活動のみとなります。

    今回の活動内容は、報酬をもらわないボランティア活動の一環として行われる講演会の講演者であり、商用目的の短期滞在ビザで禁じられている実務に該当しない活動でしたので商用目的の短期滞在ビザの取得見込みがありました。

    ただ、だからといって商用目的の短期滞在ビザが当然に取得できるものではありません。
    そのため、招聘理由書だけでなく、招聘に至るまでの経緯をしっかりと説明する書類の作成が重要となります。
    この書類をどのように作成するかによって、短期滞在ビザの取得の有無が変わると言っても過言ではありません。

    そこで、講演の目的や参加者、会場、スケジュールに至るまで、詳細についてヒアリングをし、書類作成に着手させていただきました。


    愛知県名古屋市の外国人短期滞在ビザの取得でお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。
    なお、短期滞在ビザは、出入国在留管理局管轄ではなく、外務省管轄のビザとなります。
    申請手続きは、本国の大使館や領事館となります。

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