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お知らせ

  • 2019年9月24日

    就労ビザ名古屋 経営管理ビザ 共同代表取締役|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    就労ビザの一つである在留資格「経営管理」の取得で、外国籍の方が共同代表取締役に就任するような場合、2名の経営管理ビザの取得は可能です。
    ただし、各々が経営者であることをしっかりと立証しなければなりません。

    また、共同代表取締役の場合、「出資額が同額でなければいけませんか?」というご相談をいただきますが、出資額が同額である必要はありません。同額どころか出資していなくても経営管理ビザの取得見込みはあります。
    ただ、出資をしている場合は、経営管理ビザの審査において有利に働く傾向があります。
    入国管理局の審査官としては、どのくらい経営に対して本気なのかということを見極めたいのでしょう。


    愛知県名古屋市の経営管理ビザでお悩みでしたら、外国人支援・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    年中無休、ご相談無料で承っております。

    愛知県名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局管轄に対応しております。

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