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お知らせ

  • 2020年1月17日

    就労ビザ名古屋 製造工場のベトナム人雇用手続き【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋市

    愛知県名古屋市の自動車部品製造業の企業様より「製造工場のマシンオペレーターとしてベトナム人を雇用したいので、就労ビザの取得申請手続きをお願いできませんか?」とベトナム人工場作業員の雇用手続きのご相談をいただきましたので、工場作業員の就労ビザ取得についてお答えします。

    【製造工場の作業員で就労ビザの取得はできるのか?】

    答えはYESでもありNOでもあります。

    なぜなら、工場作業員と言っても加工のみ、検査のみ、組立のみ、加工機械のプログラミングを含む加工や検査など、業務内容は各企業様によって様々だからです。

    【では、どのような業務内容であれば就労ビザを取得できるのか?】

    代表的な業務内容は、プログラミングを含むマシンオペレーターです。このプログラミングを含むという点が重要となります。加工機械へのプログラミングは工学系の専門的な知識が必要であり、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の「技術」に該当し、エンジニア業務となることから就労ビザを取得できる業務内容となります。

    逆にプログラミングを行わないマシンオペレーターは、単純作業として扱われるので就労ビザを取得できない業務内容となります。

    その他には、物理学や統計学、公差などの専門知識を要する三次元測定器による検査業務なども就労ビザを取得できる業務内容となります。

    【業務内容だけでは就労ビザの取得はできない】

    業務内容がいくら就労ビザを取得できるものであったとしても、雇用予定の外国人(今回はベトナム人)が業務内容に関する専門的知識を有していなければ就労ビザを取得することができません。

    これを職務内容と学術的素養の関連性と言います。

    また、業務内容が就労ビザを取得できるもので、職務内容と学術的素養の関連性を有するものであったとしても、その業務が主業務となる業務割合も就労ビザ取得には必要です。

    【給与(報酬)が日本人と同等額以上でなければならない】

    不当な低賃金で外国人を雇用することがないように、同業務、同地位の日本人従業員と給与(報酬)が同等額以上でなければ、就労ビザを取得することができません。

    【その他、会社の決算状況など様々な要件をクリアしなければならない】

    外国人を雇用し就労ビザを取得するためには、安定的、継続的に給与を支払える決算状況でなければなりません。

    これを雇用の安定性、継続性と言います。

    また、外国人を雇用する相当な理由や一定以上の学歴や実務経験なども求められますので、就労ビザを取得するためには様々な要件をクリアする必要があります。

     

    愛知県名古屋市の製造工場作業員の就労ビザなど外国人就労ビザのことでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。

    ベトナム人、中国人、タイ人、インドネシア人、マレーシア人、ミャンマー人、韓国人、ネパール人、フィリピン人、スリランカ人、アメリカ人、イタリア人、フランス人、イギリス人、ブラジル人など、様々な国の申請経験と実績がありますので、国籍を問わず対応可能です。

    相談は、無料で承っております。

     

    名古屋市だけでなく名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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