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お知らせ

  • 2019年5月22日

    就労ビザ名古屋 西尾市の人材派遣会社|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    西尾市の人材派遣会社様より「他の事務所で在留資格認定証明書交付申請をしてもらい不交付となってしまった。」案件の再申請についてのご相談をいただきました。
    就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)では、他の事務所において就労ビザの入管申請をし、不交付、不許可となった案件の再申請にも対応しております。

    最近は、他の事務所で就労ビザの不許可、不交付となった案件の再申請についてのご相談も多くいただいております。
    その場合、他の事務所ではどのような内容で就労ビザ申請をし、どのような立証書類を提出し、どのような理由で不許可・不交付となったのかを徹底的に分析します。
    そのため、前回申請時の申請書類一式の控え等をご用意いただけると非常に助かります。
    今回のご相談は、人材派遣会社様が前回申請時の申請書類一式を準備済みでしたので、より具体的な回答ができました。

    まず前回申請時の申請書類一式を確認させていただいたのですが、「本当に就労ビザの専門事務所?」と目を疑いたくなくような立証内容でした。
    招聘理由書には、入管の審査官が疑念を抱くような文言が含まれていたり、業務内容を裏付ける立証書類が不足していたりと、正直就労ビザの専門家とはとても言えないような申請書類でした。
    そして、不交付理由を伺うと予想通り業務内容等の立証不足等でした(不交付理由複数あり)。
    そのため、派遣先の業務内容の詳細を聴取させていただきました。
    業務内容の詳細を聴取すると、エンジニアとしての就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得が十分見込める業務内容でした。
    その旨及び業務内容をしっかりと立証すれば再申請で就労ビザを取得できる可能性があることを説明し、相談終了となりました。


    人材派遣会社による外国人エンジニアの就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    名古屋市だけでなく、愛知県・岐阜県・三重県など名古屋出入国在留管理局、その他東京、大阪など全国の出入国在留管理局に対応しております。
    ご相談は、無料で承っております。

     

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