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お知らせ

  • 2019年6月7日

    就労ビザ名古屋 貿易・営業業務(中国)の就労ビザ|就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)

    石川県に本社がある企業様より「名古屋の大学を卒業した中国人留学生を正社員として雇用したいので就労ビザの取得手続きをお願いできませんか。」と外国人就労ビザの申請手続きについてのご相談をいただきました。
    雇用予定の中国人留学生は、現在も日本に在留中でしたので、申請手続きの種類は在留資格認定証明書交付申請ではなく留学から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請となります。

    申請人となる中国人留学生は、名古屋の2年制日本語専門学校を卒業した後、名古屋の大学を卒業しておりましたので、学歴要件はクリアしておりました。
    また、大学ではマーケティング論や経営戦略などを学び、日本語能力も一定水準以上でしたので、中国語及び日本語による営業に必要な学術的素養も業務内容と関連性があるものであると判断しました。

    しかし、雇用先の担当者様からヒアリング調査をしたところ、申請人である中国人留学生よりも先に別の中国人留学生を採用し、既に就労ビザを取得して正社員として勤務しているとのことでした。
    このような場合、就労ビザの取得見込みはありますが、1名ではなく2名分の業務量があるということを立証しなければ就労ビザの許可は難しくなります。
    そのようなことから、2名分の業務量があるということを立証するための書類の準備のお願いをし、後日書類を確認してから就労ビザの取得見込みについて判断することになりました。


    貿易業務、営業業務での外国人就労ビザについてお困りでしたら、就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談は無料で承っております。

     

    名古屋入国管理局管轄だけでなく、東京入国管理局管轄、大阪入国管理局管轄、広島入国管理局管轄、福岡入国管理局管轄、仙台入国管理局管轄、高松入国管理局管轄、北海道入国管理局管轄、全国の入国管理局に対応しております。

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