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お知らせ

  • 2019年10月18日

    就労ビザ名古屋 難民ビザから経営管理ビザへの変更【就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】

    愛知県名古屋市にお住まいの方より難民ビザから経営管理ビザへの変更手続きについてのご相談をいただきました。

    まず、難民ビザから経営管理ビザへの在留資格変更申請手続きができるのかというご相談を多くいただきますが、出入国在留管理局に申請することはできます。
    ただし、経営管理ビザへの変更「申請」ができるということであって、在留資格の変更が認められるというものではありません。

    では、難民ビザから経営管理ビザへの在留資格の「変更」は認められるのかということが気になるところかと思います。
    結論から申し上げると認められる「可能性」はあるとなります。
    ただ、他の在留資格変更手続きと比較すると、その可能性は低くなります。
    その理由として、難民認定申請が影響するということがあります。
    難民認定申請では、実際は生命の危機等がないにもかかわらず、ただ日本で働きたいからと労働のために難民認定申請をしているケースも多く、出入国在留管理局の審査官はそれを把握しています。
    そのため、本当の意味での難民認定申請がされていたのか等、難民認定申請についても厳格に審査されます。
    また、資本金500万円以上での経営管理ビザの場合は、難民状態にもかかわらずどのように資本金を調達したのか等、資本金の調達方法も厳格に審査されます。
    そのようなことから、難民ビザから経営管理ビザへの在留資格変更が認められるためには、他の在留資格変更手続きよりもしっかりと立証しなければなりません。

    愛知県名古屋市の難民ビザから経営管理ビザや配偶者ビザへの在留資格変更手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所(名古屋市)にお気軽にご相談ください。
    相談は、無料で承っております。
    名古屋市、その他、一部の都道府県、市町村は、出張での相談も無料となります。


    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

     

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