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お知らせ

  • 2020年1月24日

    就労ビザ名古屋 電子基板の製造会社【外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所】名古屋市

    名古屋市の就労ビザ取得申請手続きでお困りでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

    愛知県名古屋市の人材派遣会社様から「電子基板の製造をしている企業様にベトナム人エンジニアを派遣したいので、就労ビザ取得申請手続きについて教えてください。」と就労ビザ取得申請手続きのご相談をいただきました。

    【業務内容】
    業務内容を伺うと、電子基板を製造する実装機のプログラムを作成するマシンオペレーターということでした。
    マシンオペレーターの場合、プログラミングが業務に含まれているか否かが就労ビザを取得する上で重要となります。
    なぜなら、プログラミングが業務に含まれていないマシンオペレーターは、単純労働と扱われるためエンジニアの在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の業務に該当しないため、就労ビザを取得することができないからです。
    また、他の就労系の在留資格にも該当しないため、結果、就労ビザを取得することができません。

    【学歴要件または実務経験】

    業務内容が就労ビザを取得できるものであったとしても、雇用予定の外国人ご本人が学歴要件または一定の実務経験を有していなければ、就労ビザを取得することができません。

    在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、必要となる学歴は、大学院、大学、短期大学の卒業となります。日本における大学院、大学、短期大学と同レベル以上であれば海外の大学等でも問題ありません。

    また、専門士の称号を取得できる専門学校であれば、専門学校卒業でも学歴要件を満たしたものとして扱われます。

    実務経験の場合は、翻訳・通訳の場合は、3年以上、その他の業務については10年以上となります。


    【学術的素養】
    業務内容が就労ビザを取得できるもので学歴要件または実務経験要件を満たしていたとしても、雇用予定の外国人ご本人がその能力となる学術的素養を有していなければ、就労ビザ取得の要件である職務内容と学術的素養の関連性がないと判断され、就労ビザを取得できません。
    そのため、卒業証明書、成績証明書、シラバス等の証明書類によって、外国人ご本人が業務内容に対する学術的素養を有しているかの確認が就労ビザ取得申請手続きをする前に必要となります。

    その他、外国人就労ビザを取得するための要件はありますが、上記3つの要件をクリアしなけれは就労ビザを取得することができませんので、まずは上記3つの要件をクリアしているかの確認が重要となります。

     

    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

    相談は無料で承っております。

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