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お知らせ

  • 2020年2月12日

    就労ビザ名古屋 飲食業の特定活動ビザ【外国人雇用・就労ビザ申請専門の行政書士木下法務事務所】名古屋市

    愛知県名古屋市で飲食店を複数経営する企業様より「日本の大学を卒業する外国人留学生を正社員として雇用したいので、就労ビザ取得申請手続きをお願いできませんか?」と外国人就労ビザ取得申請手続きのご相談をいただきました。

    卒業シーズンになると、アルバイトとして雇用していた外国人留学生を正社員として雇用したいという理由による就労ビザ取得申請手続きのご相談が増えます。

    ただ、いくらアルバイト従業員として優秀だったとしても、日本人と同じように外国人は正社員雇用できません。

    なぜなら、外国人が日本で正社員として働くためには就労ビザの取得が必要であり、就労ビザを取得できる仕事内容が法律に定められているからです。

    そのため、外国人アルバイト留学生を正社員として雇用する場合は、まず仕事内容が就労ビザを取得できるものであるかいなかを確認する必要があります。

    そこでどのような仕事に従事させたいのか、仕事内容を確認しました。

    仕事内容は、飲食店の接客スタッフとのことでした。

    飲食店の接客スタッフは、2019年3月31日まで該当する就労ビザの種類がなかったため正社員雇用することができませんでしたが、2019年4月から改正入管法が施行され、在留資格「特定技能」が新設されたことで就労ビザを取得することができるようになりました。

    ただし、在留資格「特定技能」の就労ビザを取得するためには、接客、調理、衛生管理の技能測定試験の合格と日本語N4相当の日本語能力が最低条件となります。

    正社員雇用予定の外国人アルバイト留学生が上記条件をクリアしているか確認したところ、日本語能力試験N2を合格していましたが、技能測定試験を合格していませんでしたので、現状は就労ビザを取得できないこと、正社員雇用するためには技能測定試験の合格が必要であることを説明させていただき、相談終了となりました。

     

    愛知県名古屋市の飲食店店舗接客スタッフ、調理スタッフで就労ビザ取得をお考えでしたら、外国人雇用・就労ビザ専門の行政書士木下法務事務所にお気軽にご相談ください。

    相談無料で承っております。

     

    愛知県名古屋市だけでなく、名古屋出入国在留管理局管轄、大阪出入国在留管理局管轄、東京出入国在留管理局管轄、福岡出入国在留管理局管轄、広島出入国在留管理局管轄、高松出入国在留管理局管轄、仙台出入国在留管理局管轄、札幌出入国在留管理局管轄、全国の出入国在留管理局に対応しております。

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