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お知らせ

  • 2020年4月22日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|ビルクリーニング分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】

    □特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,ビルクリーニング分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。

     

    □初めてビルクリーニング分野の1号特定技能外国人を受け入れた場合には,当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に,厚生労働大臣が設置するビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し,加入後は,協議会に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。

     

    □入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には,1号特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □また,協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □なお,ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会についての問合せ先は次のとおりです。

     厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課

     TEL:03-5253-1111(内線:2929)

     

    【留意事項】

    □特定技能所属機関が,初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内にビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

     

    □特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる1号特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及びビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた1号特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。

    なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    □1号特定技能外国人の受入れ後に当該1号特定技能外国人を受け入れる営業所に変更がある場合には,特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に当たっては,次の書類を添付してください。届出の詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第7章第1節第1」を御参照ください。

    ・1号特定技能外国人を受け入れる営業所が「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていることを証する文書(「建築物清掃業登録証明書」又は「建築物環境衛生総合管理業登録証明書」(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)様式第6号))

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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