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お知らせ

  • 2020年3月25日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|介護分野【特定技能外国人が従事する業務】

    □介護分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,運用要領別表に記載された試験の合格,又は,介護福祉士養成施設修了により確認された技能を要する運用要領別表に記載された身体介護等の業務に主として従事しなければなりません。

     

    □なお,身体介護等の業務とは,利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつ,整容・衣服着脱,移動の介助等をいいます。

     

    □また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありませ ん。

     

    □なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,お知らせ等の掲示物の管理,物品の補充や管理が想定されます(注)

     

    (注)専ら関連業務に従事することは認められません。

     

    【留意事項】

    □介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号)には,施設種別コード表(別紙)に記載の施設・事業のいずれに該当するかを記載していただき,記載した施設又は記載した事業を行う事業所であることを証明する書類として,自治体が発行する指定通知書等の写しを添付していただく必要があります。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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