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お知らせ

  • 2020年4月7日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|介護分野【特定技能外国人が有すべき技能水準】

    □1号特定技能外国人として介護分野の業務に従事する場合には,運用要領別表に定める技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。

     

    □また,介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。

     

    □介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されますが,介護日本語評価試験は免除されないことに留意願います。

     

    □なお,介護分野においては,熟練した技能を有する外国人材は,介護福祉士資格を有する者として,在留資格「介護」での在留が可能であるため,特定技能2号での受入れは行なわれません。

     

    【留意事項】

    □4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したとして技能試験の合格等の免除の対象となる場合には,EPA介護福祉士候補者としての就労・研修を3年10か月以上修了した後,直近の介護福祉士国家試験の結果通知書を提出し,合格基準点の5割以上の得点であること及びすべての試験科目群で得点があることについての確認が必要です。

     

    □技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には,技能実習2号を良好に修了したことを証するものとして,技能実習2号修了時の介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の提出が必要です。

     

    □介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には,技能試験及び日本語試験を受験し合格するか,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書の提出が必要です。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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