就労ビザ名古屋「特定技能」|介護分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】
□特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,介護分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。
□介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は,介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。また,訪問介護などの訪問系サービスについては,利用者,1号特定技能外国人双方の人権擁護,適切な在留管理の観点から,1号特定技能外国人の受入れ対象とはなりません。
□1号特定技能外国人の人数枠は,事業所単位で,日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。日本人「等」については,告示にあるとおり,次に掲げる外国人材が含まれます。
①介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
②在留資格「介護」により在留する者
③永住者や日本人の配偶者など,身分・地位に基づく在留資格により在留する者
□このため,日本人「等」の中には,技能実習生,EPA介護福祉士候補者,留学生は含まれません。
□初めて介護分野の1号特定技能外国人を受け入れた場合には,当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に,厚生労働大臣が設置する介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し,加入後は,協議会に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。
□入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には,1号特定技能外国人の受入れができないこととなります。
□また,協議会に対し,必要な協力を行わないなどした場合には,基準を満たさないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。
□なお,介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会についての問合せ先は次のとおりです。
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室
E-mail: kaigo-kyogikai@mhlw.go.jp
【留意事項】
□特定技能所属機関が,初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該1号特定技能外国人の入国後4か月以内に介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。
□特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる1号特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた1号特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,介護分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。
□1号特定技能外国人の受入れ後に当該1号特定技能外国人が業務に従事する事業所に変更がある場合には,特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に当たっては,次の書類を添付してください。
届出の詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第7章第1節第1」を御参照ください。
・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書(分野参考様式第1-2号)
・指定通知書等の写し
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また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。
<名古屋出入国在留管理局管轄>
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