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お知らせ

  • 2021年3月9日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|外食業分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】

    □特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,外食業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第 13 号に基づき告示をもって定めたものです。

     

    □1号特定技能外国人に,風営法第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労させてはなりません。また,風営法第2条第3項に規定する接待を行わせてはなりません。

     

    □特定技能所属機関が,初めて外食業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,協議会に加入し,加入後は農林水産省及び協議会に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。

     

    □入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □また,協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には,当該登録支援機関は,協議会に加入し,加入後は農林水産省及び協議会に対し,必要な協力を行うものでなければなりません。

     

    □問合せ先は次のとおりです。特に,協議会において,外食業分野の対象でないと判断された場合には,許可を受けた特定技能外国人を引き続き雇用することができなくなってしま いますので,外食業分野に該当することに疑義がある場合は,特定技能所属機関となる前(特定技能外国人を雇用する前)に,あらかじめ問合せ願います。

     農林水産省食料産業局食品製造課外食産業室

     〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

     TEL 03(6744)7177

     

    【留意事項】

    □特定技能所属機関が,初めて特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

     

    □特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    □登録支援機関が,初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

     

    □登録支援機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以内の申請を除く。)及び協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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