1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2021年3月1日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|外食業分野【 特定技能外国人が従事する業務】

    □外食業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項第1号に定めるとおり,相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,運用要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する運用要領別表に記載された業務(外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理))に主として従事しなければなりません。

     

    □なお,飲食物調理,接客,店舗管理は,例えば,それぞれ,次のようなものが想定されます。

    (1)飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理,調製,製造を行うもの(例:食材仕込み,加熱調理,非加熱調理,調味,盛付け,飲食料品の調製等)

    (2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの(例:席への案内,メニュー提案,注文伺い,配膳,下膳,カトラリーセッティング,代金受取り,商品セッティング,商品の受け渡し,食器・容器等の回収,予約受付,客席のセッティング,苦情等への対応,給食事業所における提供先との連絡・調整 等)

    (3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の衛生管理全般,従業員のシフト管理,求人・雇用に関する事務,従業員の指導・研修に関する事務,予約客情報・顧客情報の管理,レジ・券売機管理,会計事務管理,社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整,各種機器・設備のメンテナンス,食材・消耗品・備品の補充,発注,検品又は数量管理,メニューの企画・開発,メニューブック・POP 広告等の作成,宣伝・広告の企画,店舗内外・全体の環境整備,店内オペレーションの改善,作業マニュアルの作成・改訂 等)

     

    □外食業分野においては,外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)に従事する者を受け入れることとしていることから,1号特定技能外国人は,試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要があります。ただし,職場の状況に応じて,例えば,許可された在留期間全体の一部の期間において調理担当に配置されるなど,特定の業務にのみ従事することも差し支えありません。

     

    □1号特定技能外国人を受け入れる事業者は,1号特定技能外国人を以下の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。なお,運用要領別冊でいう客とは,飲食料品を消費(飲食,喫食)する特定の者をいいます。(集団給食のように,注文や受取りについて,代理の者を介する場合も含みます。) 一方,飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく,不特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は,いわゆるB to B(Business to Business)取引である卸売りに該当するため,飲食サービス業による客への提供には該当しません。

    (1)客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)

    (2)飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)

    (3)客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所 等)

    (4)客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店,給食事業所等)

     なお,飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たっては,飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。このため,例えば,宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。

     

    □また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

     

    □なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます(注)

    (注)専ら関連業務に従事することは認められません。

    (1)店舗において原材料として使用する農林水産物の生産

    (2)客に提供する調理品等以外の物品の販売

     

    □1号特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該外国人に従事させようとする業務が外食業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。

     農林水産省食料産業局食品製造課外食産業室

     〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

     TEL 03(6744)7177

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

記事一覧へ戻る