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お知らせ

  • 2020年12月9日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|宿泊分野【特定技能外国人が従事する業務】

    □宿泊分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,運用要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する運用要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。

     

    □宿泊分野においては,宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する者を受け入れることとしていることから,試験等で立証された能力を用いてこれらの業務に幅広く従事する必要があります。

     ただし,職場の状況に応じて,例えば,許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど,特定の業務のみに従事することも差し支えありません。

     

    □また,分野別運用要領に記載するとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

     

    □なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます(注)

    ・旅館,ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務

    ・旅館,ホテルの施設内の備品の点検・交換業務

    (注)専ら関連業務に従事することは認められません。

     

    【留意事項】

    □旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)を条例では書類の名称を「旅館業許可書」としている例が多くあります。

     

    □簡易宿所営業・下宿営業は対象外となります。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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