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お知らせ

  • 2020年12月10日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|宿泊分野【特定技能外国人が有すべき技能水準】

    □1号特定技能外国人として宿泊分野の業務に従事する場合には,運用要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。

     

    □修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず,技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

     

    □なお,宿泊分野においては,特定技能2号での受入れを行うことはできません。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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