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お知らせ

  • 2020年12月14日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|宿泊分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】

    □特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,宿泊分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。

     

    □特定技能所属機関は,旅館・ホテル営業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第 2項に規定する旅館・ホテル営業をいう。)の許可を受けて旅館業を営んでおり,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する施設(ラブホテル等)に該当しないものでなければなりません。

     

    □また,特定技能外国人に対して風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせてはなりません。

     

    □初めて宿泊分野の特定技能外国人を受け入れる場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,国土交通省が設置する宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し,加入後は協議会のほか,国土交通省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。

     

    □入国後4か月以内に協議会に加入していない場合には,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □また,協議会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。

     

    □特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には,当該登録支援機関は,宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し,加入後は協議会のほか,国土交通省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うものでなければなりません。

     

    □なお,宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に関する問合せ先は,次のとおりです。

     国土交通省観光庁観光人材政策担当参事官室 電話 03-5253-8367

     

    【留意事項】

    □特定技能所属機関が,初めて特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

     

    □特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。

     なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    □登録支援機関が,初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を行う場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。

     

    □登録支援機関が,2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて1号特定技能外国人支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以内の申請を除く。)及び宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となる旨の誓約書を提出して支援を行っている特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,宿泊分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることの証明書の提出が必要です。

     なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    □特定技能外国人の受入れ後に当該外国人が業務に従事する事業所(ホテルや旅館)に変更がある場合には,特定技能雇用契約変更の届出が必要です。届出に当たっては,次の書類を添付してください。

    届出の詳細は「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の「第7章第1節第1」を御参照ください。

    ・旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)

     

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       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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