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お知らせ

  • 2020年10月5日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|建設分野【建設特定技能受入計画の認定】

    1.概要

     告示第2条第1号の認定を受けようとする者は,告示様式第1により建設特定技能受入計画を作成し,国土交通大臣に提出する必要があります。

     国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後,当該計画の認定前に,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請を行うことができますが,地方出入国在 留管理局による在留諸申請に係る許可・交付を受けるためには,建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要となりますのでご注意ください。

     

    2.建設特定技能受入計画の認定

    (1)建設特定技能受入計画の認定要件及び記載事項

     建設特定技能受入計画(以下「計画」という。)は,試験を経て雇用する場合,技能実習修了者を雇用する場合(技能実習先でそのまま継続して雇用する場合及び技能実習先以外の企業で雇用する場合いずれも含む),既に日本で就労中の特定技能外国人の転職者を雇用する場合など,新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合には必ず国土交通大臣の認定が必要です。

     計画は,低賃金や社会保険未加入といった処遇で労働者を雇用する等の劣悪な労働環境が確認される企業の建設市場への参入を認めず公正な競争環境を維持すること,他産業・他国と比して有為な外国人材を確保すること,雇用者・被雇用者双方が納得できる処遇により建設業における外国人技能者の失踪・不法就労を防止すること,特定技能所属機関における受注環境の変化が起こった場合でも建設業界として特定技能外国人の雇用機会を確保すること等,特定技能外国人を受け入れるにあたって建設業界として必要であると認められる事項について,国土交通大臣による認定及びその実施状況の継続的な確認により担保しようとするものです。したがって,計画の遵守は,国のみならず,業界の共通利益に資するものです。

     計画の認定及び記載事項に係る留意事項は,以下のとおりです。また,計画の認定後,認定証に記載された内容について,必要最小限の範囲で,建設キャリアアップシステムを運営する一般財団法人建設業振興基金,適正就労監理機関及び特定技能外国人受入事業実施法人に提供されます。

     

    ①特定技能所属機関になろうとする者に関する事項【告示第3条第3項第1号ロ・ハ】

    〇建設キャリアアップシステムへの事業者登録

    ▷建設キャリアアップシステムを活用することで,特定技能外国人に対する,日本人と同様の,客観的基準に基づく技能と経験に応じた賃金支払の実現や,工事現場ごとの当該外国人の在留資格・安全資格・社会保険加入状況の確認,不法就労の防止等の効果が得られます。 ▷特定技能所属機関になろうとする者は,あらかじめ建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。

    ▷計画には,登録後に付される建設キャリアアップシステム事業所番号(以下「事業者ID」という。)を記載してください。

    ▷なお,建設キャリアアップシステムの登録方法については,一般財団法人建設業振興基金のホームページ等をご覧になり,不明な点があれば当該法人にお問い合わせください。

     

    〇特定技能外国人受入事業実施法人への所属等

    ▷建設業界自ら特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない組織として国土交通大臣の登録を受けた者は,特定技能外国人受入事業実施法人(以下「登録法人」という。)として,当該事業を行うこととなります。

    ▷特定技能所属機関は,直接的又は間接的に登録法人に所属し,行動規範を遵守する必要があります。登録法人の正会員である建設業者団体に間接的に加入するか,登録法人の賛助会員として直接加入するか,いずれかの方法で登録法人に所属し,登録法人が定める行動規範に従い,適正な受入れを行って頂く必要があります。

    ▷登録法人の名称,所在地,登録年月日等の情報は,国土交通省のホームペー ジにて公表されています。

     

    ②国内人材確保の取組に関する事項【告示第3条第3項第1号ホ】

    ▷本在留資格(特定技能)は,生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお,人材を確保することが困難な状況にあるため必要と認められる場合に限って外国人材の受入れを可能とするものです。国内で人材の確保に係る相応の努力を行っているかどうかが重要な審査のポイントです。職員に対する処遇をおろそかにしていないかや,適正な労働条件による求人の努力を行っているか,について審査されます。

    ▷したがって,ハローワークで求人した際の求人票又はこれに類する書類や特定技能所属機関が雇用している日本人技能者の経験年数及び報酬額(月額)が確認できる賃金台帳の内容を確認した結果,適切な雇用条件(処遇等)での求人が実施されていない場合や,既に雇用している職員(技能者)の報酬が経験年数等を考慮した金額であることが確認できない場合,計画は認定されないこととなります。

    ▷その他の国内人材確保の取組としては,例えば,建設技能者の技能及び経験を適切に評価して処遇改善を図ることを目的として建設業界全体で取り組んでいる建設キャリアアップシステムに加入し積極的に運用していること,などが想定されます。

    ▷職員の適切な処遇の確保,適切な労働条件を提示した労働者の募集等を行っているかについては,(2)提出書類の⑧にて確認が行われますので,補足事項がある場合には,その内容を記入してください。

    ▷また,就業規則や賃金規定を適切に定め,運用されているかも国内人材確保の取り組みの一環として評価し,計画認定後も,国又は適正就労監理機関により必要に応じて助言,改善指導が行われます。

     

    ③1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保に関する事項【告示第3条第3項第2号~第7号】

    〇1号特定技能外国人の処遇について(告示様式第1 3(1)①(6)(7))

    ▷報酬予定額については,告示第3条第3項第2号において「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行うとともに,その旨を特定技能雇用契約に明記していること」を要件としています。

     

    (報酬の額)

    ▷1号特定技能外国人は技能実習修了者と同様に,既に一定程度の経験又は技能等を有していることから,相応の経験を有する者として扱う必要があります。なお,建設分野特定技能1号評価試験又は技能検定3級合格者は3年以上の経験を有する者として扱うこととします。

    ▷このため,報酬予定額を決める際には,技能実習生(2号)を上回ることはもちろんのこと,実際に1号特定技能外国人と同等の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬と比較し,適切に報酬予定額を設定する必要があります。なお,同等の技能を有する日本人の処遇が低い場合は,処遇改善等,国内人材確保に向けた取組を行っておらず,告示第3条第3項第1号ホの基準を満たさないものと判断します。

    ▷なお,特定技能所属機関に比較対象となる日本人の技能者がいない場合においても,例えば特定技能所属機関については,就業規則や賃金規程に基づき,3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額を提示することや,周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を根拠として提示する等,適切な報酬予定額の設定がされていることにつき,客観的に合理的理由を説明する必要があります。

    ▷国土交通省の計画の認定審査において,同等の技能を有する日本人と同等額以上の原則の徹底,賃金が高い地域への特定技能外国人の偏在,集中の緩和の観点から,申請書に記載された報酬額について

    ・同じ事業所内の同等技能を有する日本人の賃金

    ・事業所が存する圏域内における同一又は類似職種の賃金水準

    ・全国における同一又は類似職種の賃金の水準

    ・他の在留資格から変更して継続雇用する場合には,これまでの賃金と比較して審査を行い,低いと判断される場合には引き上げるよう指導されることがあります。その場合には,特定技能所属機関は,報酬額を変更の上で,再度,雇用契約の重要事項説明や契約締結の手続を行っていただくことになります。

    ▷また,1号特定技能外国人については,建設キャリアアップシステムへの技能者登録が要件となっていますので,同システムによる能力評価を活用しつつ,技能レベルに応じた適切な処遇を心がけてください。客観的な能力評価基準に基づき国籍を問わず処遇することにより,日本人,外国人それぞれから,処遇に対する納得感が得られることになり,低賃金への不満を理由とした失踪を抑制する効果が期待できます。

     

    (報酬の支払形態)

    ▷日給制や時給制の場合,季節や工事受注状況による仕事の繁閑によりあらかじめ想定した報酬予定額を下回ることもあり,報酬面のミスマッチが特定技能外国人の就労意欲の低下や失踪等を引き起こす可能性を否定できません。したがって,特定技能外国人については安定的な報酬を確保するため,仕事の繁閑により報酬が変動しないこと,すなわち月給制(※)によりあらかじめ特定技能外国人との間で合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うことが必要です。特定技能所属機関で雇用している他の職員が月給制でない場合も, 特定技能外国人に対しては月給制による報酬の支払が求められます。

    ※ 運用要領において「月給制」とは,「1カ月単位で算定される額」(基本給,毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指します。

    ※ 特定技能外国人に支給される報酬のうち「1カ月単位で算定される額」が,同等の技能を有する日本人の技能者に実際に支払われる1カ月当たりの平均的な報酬額と同等であることが求められます。

    ※ 特定技能外国人の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)分の報酬額を基本給から控除することは差し支えありませんが,会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められません。天候を理由とした休業も含め,使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には,労働基準法に基づき,平均賃金の60%以上を支払う必要があります。また,休業する日について本人から年次有給休暇を取得する旨の申出があった場合,年次有給休暇としても問題ありません。

    ※ 1カ月あたりの所定労働日数が変動したり,変形労働時間制を採用することにより1カ月の所定労働時間数が変動したりする場合も,「1カ月単位で算定される額」で報酬を支給しなければなりません。

     

    (昇給等)

    ▷1号特定技能外国人が在留することができる期間は,通算して5年を超えない範囲とされており,この範囲で就労することが可能です。したがって,技能の習熟(例:実務経験年数,資格・技能検定を取得した場合,建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合等)に応じて昇給を行うことが必要であり,その昇給見込額等をあらかじめ特定技能雇用契約や計画に記載しておくことが必要です。

    ▷また,賞与,各種手当や退職金についても日本人と同等に支給する必要があり,特定技能外国人だけが不利になるような条件は認められません。

     

    〇1号特定技能外国人に対する事前説明について(告示様式第1 3(1)②,様式第2)

    ▷特定技能所属機関は,必ず告示様式第2を用い,1号特定技能外国人に支払われる報酬予定額や業務内容等について,事前に当該外国人が十分に理解することができる言語を用いて説明し,当該契約に係る重要事項について理解していることを確認する必要があります。外国人が十分に理解することができる言語を用いた説明については,国土交通省HPにおいて公表している様式例を参考にしてください。

    ▷「平成31年3月28日付け基発0328第28号・厚生労働省労働基準局長通知」記2に記載された事項に係る,高所からの墜落・転落災害,機械設備,車両系建設機械等によるはさまれ・巻き込まれ等のおそれのある業務,化学物質,石綿,電離放射線等にばく露するおそれのある業務や夏季期間における屋外作業等の暑熱環境における作業などの危険又は有害な業務に特定技能外国人を従事させる可能性がある場合には,その旨を当該特定技能外国人に説明し,理解を得なければ当該業務に従事させることはできません。また,転倒災害発生のおそれとその防止対策等について,当該特定技能外国人が理解していることを確認する必要があります。

    ▷当該業務に特定技能外国人を従事させる可能性がある場合には,必ず,告示様式第2の「6.業務内容」欄に明記のうえ,健康上のリスクとその予防方策について具体的かつ丁寧に説明を行い,当該外国人から理解・納得を得た場合に限り,雇用契約を締結するようにしてください。なお,従事させる理由の如何によっては計画が認定されないこともあり得ます。 ▷説明は直接対面で行うことを必ずしも要さず,テレビ電話等の映像と音声が双方向で確認できるもので行うことも可能であり,説明時に通訳の方が同席することは差し支えありません。

    ▷なお,送出し国の国内法制や我が国との間の協力覚書等によっては,主たる業務か付随的な関連業務かの別にかかわらず,従事させることができない業務もありますので,ご留意ください。例えば,ベトナムに関しては,同国の国内法令によって,放射能の影響下にある区域,放射能汚染区域における就労が禁止されているため,そのような活動が想定される場合,ベトナム当局は,我が国とベトナムとの間の協力覚書の規定に基づき,ベトナム国内で必 要な手続を完了したことを証する推薦者表を作成しないことに留意願います。

    ▷また,計画の適正な実施の確保を目的とした場合に限り,必要最小限の範囲で,国土交通省が一般財団法人建設業振興基金等へ当該計画の記載事項に係る情報を提供することについて,特定技能外国人の同意を得る必要があります。

    ※ 1号特定技能外国人支援計画の実施においては,在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前の事前ガイダンスを行わなければなりません。これに加えて,従事させる業務の内容,報酬に係る情報提供について,告示様式第2を用いて行わなければなりません。(事前ガイダンスについては,特定技能外国人受入れに関する運用要領(別冊(支援))を参照してください。)。

     

    〇1号特定技能外国人の受入れ状況等の報告について(告示様式第1 3(1)④)

    ▷特定技能所属機関は,1号特定技能外国人の受入れを開始し,若しくは終了したとき又は当該外国人が特定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったとき(例:経営悪化に伴う雇止め,受入計画の認定の取り消し,在留資格の喪失,特定技能外国人の失踪等)は,国土交通大臣に報告を行う必要があります。

    ▷報告様式は,分野参考様式第6-2~第6-5のとおりです。

    ▷特に,告示第3条第3項第4号による受入れの報告は,分野参考様式第6-2を用いて,受入れ後原則として1か月以内に行う必要があります。

    ※ 特定技能雇用契約の終了や特定技能外国人が活動を継続することが困難となったときは,別途,地方出入国在留管理局に対する届出も必要ですので留意ください(特定技能外国人受入れに関する運用要領「第7章 特定所属機関に関する届出」を参照してください。)。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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