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お知らせ

  • 2020年9月1日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|建設分野【特定技能外国人が従事する業務】

    □1号特定技能外国人は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に,また,2号特定技能外国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求められます。【特定技能基準省令第1条第1項】

     

    □運用要領別表6-1に記載された試験の合格により確認された技能を要する同表に記載された業務に主として従事しなければなりません。

     

    □運用要領別表6-1に記載された業務区分において特定技能外国人が従事できる業務内容及び主に想定される関連業務は別表6-2~別表6-19のとおりですが,専ら関連業務のみに従事することは認められません。

     

    □なお,別表6-2~別表6-19に記載された関連業務以外でも,建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(除草・除雪などの建設工事には該当しない業務)に付随的に従事することもあり得るものです。

     

    □建設分野で特定技能外国人を受け入れることとなる事業者(特定技能所属機関)となるための基準については,「特定技能雇用契約の適正な履行の確保及び適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係る基準」及び「建設特定技能受入計画の認定」を満たす必要があります。

     

    【留意事項】

    □建設工事に該当しない除染等の業務に従事させることを主な目的としている場合は,建設業への従事を目的とした受入れに該当しないことから,建設分野におけるいずれの業務区分にも該当せず,建設分野においては受入れ対象外となります。

     なお,特定技能外国人を建設工事に該当しない除染等の業務に付随的に従事させる場合の取扱いについては,1号特定技能外国人に対する事前説明について (告示様式第13(1)②,様式第2)の項の記載を参照してください。

     

    □労働安全衛生法に基づく特別教育又は技能講習等が必要とされている業務について,特定技能所属機関は,特定技能外国人に対し,当該教育又は講習等を修了させなければなりません。

     なお,外国人労働者については,一般に,日本語や我が国の労働慣行に習熟していないことなどから,特定技能外国人に対し特別教育等の安全衛生教育を実施するに当たっては,母国語等を用いる,視聴覚教材を用いるなど,その内容を確実に理解できる方法により行わなければなりません。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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