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お知らせ

  • 2020年10月12日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|建設分野【特定技能外国人受入事業実施法人の登録等】

    1.概要

     建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人は,要件を満たせば,国土交通大臣から特定技能外国人受入事業実施法人の登録を受けることができます。建設分野で1号特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関はすべて,この登録を受けた法人に直接または間接的に所属し,その行動規範を遵守することが求められます。

     登録法人の名称,所在地,登録年月日等の情報は,国土交通省のホームペー ジにて公表しています。

     

    2.特定技能外国人受入事業実施法人の登録
    (1)登録要件

    ①特定技能外国人受入事業【告示第10条第1号】

    〇行動規範の策定及び当該規範の適正な運用

    ▷特定技能外国人受入事業実施法人(以下「登録法人」という。)は,特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れの実現に向けて,低賃金や社会保険未加入といった処遇で労働者を雇用するなどの劣悪な労働環境が確認される企業の建設市場への参入を認めず公正な競争環境を整備すること,他産業・他国と比して有為な外国人材を確保すること,建設分野における外国人技能者の失踪・不法就労を防止すること,特定技能所属機関における受注環境の変化が起こった場合に建設業界として特定技能外国人の転職先などの雇用機会を確保すること等の課題に対処するために設けられるものです。

     

    ▷登録法人は,これらの課題に的確に対応するための行動規範を策定し,当該行動規範の適正な運用を図る必要があります。

     

    〇建設分野特定技能評価試験の実施

    ▷登録法人は,すべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験を実施する必要があり,試験実施に係る窓口としての役割を担うため,各試験区分に関係する専門工事業団体との協力体制を構築する必要があります。

     

    ▷試験の実施に係る総合調整は登録法人が行いますが,受入対象の試験区分に関係する専門工事業団体は,それぞれ建設分野特定技能 1 号及び 2 号に係る技能評価試験を作成し,登録法人の求めに応じて,試験官の派遣や合否判定などの事務を支援することになります。

     

    〇建設分野特定技能外国人に対する講習,訓練又は研修の実施,就職のあっせん等の取組

    ▷登録法人は,建設分野特定技能外国人が有する能力を有効に発揮できる環境を整備するため,海外現地機関と業務提携をしたうえで,教育訓練プログラムを策定し,教育訓練実施のための講師の派遣や訓練に必要な資機材の調達等について取り組む必要があります。

     

    ▷就職のあっせんについては,建設労働者の場合,民間の有料職業紹介事業者による人材あっ旋が受けられないため,他業種と比べて特定技能外国人の求人求職に不利となっています。したがって,主に登録法人が,企業からの求人情報を集約し,求人求職のあっ旋等を行うことになります(ハローワーク等の無料職業紹介の活用は自由に行えます)。また,建設分野特定技能外国人や技能実習修了者が現所属先から転職を希望した際の対応も求めに応じて行うことになります。

     

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       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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