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お知らせ

  • 2021年1月18日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|漁業分野【特定技能外国人が従事する業務】

    □漁業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,運用要領別表に記載された試験の合格等により確認された技能を要する運用要領別表に記載された業務(漁業又は養殖業)に主として従事しなければなりません。

     

    □外国人は,漁業又は養殖業を主体的に営むものでなく,船長や漁労長等の監督者の指示を理解し,又は監督者の包括的な指示の下で自ら判断しながら,漁労作業や養殖作業の業務に従事するものです。

     

    □また,分野別運用要領に記載されているとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

     

    □なお,漁業の特性に鑑み,かつ,漁業の時期等年間を通じた漁業生産が期待できない漁村地域の事情を考慮し,特定技能外国人が従事可能な漁業関連業務の範囲については,柔軟に対応することとされており,関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます(注)

    (注)専ら関連業務のみに従事することは認められません。

     

    (分野別運用方針5(1)ア関係:漁業の業務に従事している場合)

     ○漁具・漁労機械の点検・換装

     ○船体の補修・清掃

     ○魚倉,漁具保管庫,番屋の清掃

     ○漁船への餌,氷,燃油,食材,日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み

     ○出漁に係る炊事・賄い

     ○採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖

     ○自家生産物の運搬・陳列・販売

     ○自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売

     ○魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け

     ○体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助

     ○社内外における研修  等

     

    (分野別運用方針5(1)イ関係:養殖業の業務に従事している場合)

     ○漁具・漁労機械の点検・換装

     ○船体の補修・清掃

     ○魚倉,漁具保管庫・番屋の清掃

     ○漁船への餌,氷,燃油,食材,日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み

     ○養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守

     ○鳥獣に対する駆除,追払,防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止

     ○養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業

     ○自家生産物の運搬・陳列・販売

     ○自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売

     ○魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け

     ○体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助

     ○社内外における研修

     

    □特定技能雇用契約は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合している必要があります。漁業については,日本人が従事する場合と同様に,労働時間,休憩及び休日に関する労働基準法等の規定は適用除外となりますが,1号特定技能外国人が,健康で文化的な生活を営み,職場での能率を長期間にわたって維持していくため,1号特定技能外国人の意向も踏まえ つつ,労働基準法等に基づく基準も参考にしながら,過重な長時間労働とならないよう,適切に労働時間を管理するとともに,適切に休憩及び休日を設定しなければなりません。

     

    □1号特定技能外国人を受け入れようとする場合に当該1号特定技能外国人に従事させようとする業務が漁業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。

     水産庁漁政部企画課  電話:03-6744-2340

     

    【留意事項】

    □自己の雇用する外国人を,当該雇用関係の下に,かつ,他の法人・個人の指揮命令を受けて,当該他人のために労働に従事させるには,派遣事業の許可が必要となります。外国人を関連業務に従事させるに当たっては,職業安定法令を遵守してください。なお,労働者派遣形態については後述する特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準も御参照ください。

     

    □労働者(外国人を含む。)を業務(関連業務を含む。)に従事させる場合,本人の意思に反して労働を強制してはならないことはもとより,過重労働とならないよう,適切な労働時間,休憩及び休日を確保するとともに,当該労働の対償として賃金を支払うなど,労働基準法等を遵守してください。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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