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お知らせ

  • 2021年1月22日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|漁業分野【特定技能外国人が有すべき技能】

    □1号特定技能外国人として漁業分野の業務に従事する場合には,運用要領別表に記載された技能試験及び日本語試験の合格等が必要です。

     

    □また,1号特定技能外国人が従事する業務区分に応じ,運用要領別表に記載された職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験等が免除されます。

     

    □運用要領別表に記載された職種・作業以外の技能実習2号を良好に修了した者については,国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。

     

    □なお,漁業分野においては,特定技能2号での受入れを行うことはできません。

     

    【留意事項】

    □技能実習2号を良好に修了したとして技能試験の合格等の免除を受けたい場合には,技能実習を良好に修了したことを証するものとして,技能実習2号修了時の技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の提出が必要です。

     

    □技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)施行前の旧制度(いわゆる外国人研修・技能実習制度を含む。)の技能実習を修了した場合を含む。)に,技能試験等を免除するには,実習実施者が作成した技能等の修得等の状況を評価した文書を提出し,第2号技能実習を良好に修了したことを証することが必要です。

     

    □制度上,まき網漁業等,漁船漁業職種における運用要領別表に定めるいずれかの作業の技能実習2号を良好に修了した外国人は漁業全般,ほたてがい・まがき養殖作業の技能実習2号を良好に修了した外国人は養殖業全般の業務に従事することができます。

     

    □例えば,まき網漁業の技能実習2号を良好に修了した外国人が,在留資格「特定技能」により,本邦において漁業に従事しながら,漁業技能測定試験(養殖業)に合格した場合には,所定の入管手続を行ったうえ,養殖業全般の業務に従事することもできます。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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