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お知らせ

  • 2021年1月27日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|漁業分野【 特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】

    【派遣事業者の要件】

    □漁業分野において派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることができる派遣事業者は,特定技能基準省令第2条第1項第9号に定めるとおり,以下の①~③のいずれかに該当し,かつ,法務大臣が農林水産大臣と協議の上で適当であると認められる者になります。

     ①漁業又は漁業に関連する業務を行っている者であること

     ②地方公共団体又は①に掲げる者が資本金の過半数を出資していること

     ③地方公共団体の職員又は①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は①に掲げる者が業務執行に実質的に関与していると認められる者であること

     

    □①に関しては,漁業経営体や養殖経営体のように漁業分野に係る業務(漁業又は養殖業)を直接行っている者のほか,「漁業に関連する業務を行っている者」に当たり得るものとして,漁業協同組合,漁業協同組合連合会等が想定されます。

     

    □②に関しては,地方公共団体,漁業生産組合又は上記①の者が,資本金の過半数を出資する方法が想定されます。

     

    □③に関しては,「業務執行に実質的に関与していると認められる」場合としては,例えば,地方公共団体,漁業生産組合又は上記①の者が,役員・職員を出向させ,当該事業者の業務方法書等において「地方公共団体の職員又①に掲げる者若しくはその役員若しくは職員」が漁業分野に関する業務の運営に指導や助言等を行うことにより関与することとされていること等が想定されます。

     

    □また,労働者派遣事業における派遣先の対象地域については,派遣元責任者が日帰りで派遣労働者からの苦情の処理を行い得る地域とされていることが必要であるところ,労働者派遣形態による1号特定技能外国人の受入れについては,派遣先の対象地域が苦情処理を含めた外国人労働者の雇用管理を適切に行うことができる範囲となっていることが必要です。

     

    【漁業分野の固有の基準(告示)】

    □特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,漁業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。

     

    □農林水産省が,漁業分野の特定技能所属機関,漁業団体,制度関係機関その他の関係者により構成される漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)を組織します。

     協議会では,その構成員が相互の連絡を図ることにより,特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護に有用な情報を共有し,その構成員の連携の緊密化を図るとともに,構成員の協力を得て,様々な取組を行い,漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図ります。

     

    □特定技能所属機関は,初めて漁業分野の特定技能外国人を受け入れた場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,協議会に加入を申請し,協議会の構成員として認められる必要があります。(告示第1号関係)特定技能所属機関を直接又は間接に会員(組合員)とする団体(漁業団体等)も,当該機関を代表して,協議会に参画することが必要です。

     

    □協議会では,特定技能外国人の適正な受入れ及び特定技能外国人の保護を図るため,漁業分野に特有の事情に鑑み,固有の措置の設定について協議を行います。特定技能所属機関は,当該協議が調った事項に関する措置を適切に講じることが必要となります。(告示第2号関係)

     

    □協議会及び協議会の構成員たる漁業団体は,外国人の受入れ状況の把握や不正行為に対する横断的な再発防止等,漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため,特定技能所属機関に対し,報告の徴収,資料の要求,現地調査等の指導を行うことがあります。特定技能所属機関は,協議会におけるこうした取組に対し,誠実に協力することが不可欠です。(告示第3号関係)

     

    □特定技能雇用契約を締結する外国人を労働者派遣等の対象とする場合にあっては,派遣先を,上記同様,協議会及びその構成員に対し必要な協力を誠実に行う者とすることが不可欠です。(告示第4号関係)

     

    □特定技能所属機関が,1号特定技能外国人支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合には,当該登録支援機関が,制度上,協議会の構成員になることを必ず求めるものではありませんが,上記同様,協議会及びその構成員に対し必要な協力を誠実に行う登録支援機関に対し委託することが不可欠です。(告示第5号関係)

     外国人との円滑な共生を図る観点から,地域の漁業活動やコミュニティ活動の核となる漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が,登録支援機関となるよう努めてください。

     

    □なお,協議会に関する事項は,水産庁のホームページを御覧ください。

     

    【留意事項】

    □特定技能所属機関が,初めて1号特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,上記の誓約書の提出が必要です。

     

    □特定技能所属機関が,2回目以降に受け入れる1号特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び上記の誓約書を提出して受け入れた1号特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員であることを確認できる書類の提出が必要です。

     なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

     

    □このほか,協議会において協議が調った事項に関する措置を講じない,または協議会に対して必要な協力を行わないなど,協議会の構成員として不適格であると認められ,構成員資格を停止又は取り消された場合,告示の基準を満たさず,1号特定技能外国人の受入れができなくなることがあります。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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