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お知らせ

  • 2020年2月5日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|特定技能外国人支援計画【中長期在留者の受入れ実績等に関するもの 】

    □特定技能所属機関は,次のいずれかに該当しなければなりません。

    ① 過去2年間に中長期在留者(注)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること,及び,役員又は職員の中から,適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者(支援責任者)及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者(支援担当者)を選任していること

     

    ② 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者(注)の生活相談業務に従事した経験を有するもののから,支援責任者及び特定技能外国人に活動をさせる事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

     

    ③ ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるもの

     

    (注)法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。) をもって在留する者をいいます。

     

    【留意事項】

    □「支援責任者」とは,特定技能所属機関の役員又は職員(常勤であることを問わない。)であり,支援担当者を監督する立場にある者をいいます。具体的には,次の事項について統括管理することが求められます。

    ・1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること

    ・支援担当者その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

    ・支援の進捗状況の確認に関すること

    ・支援状況の届出に関すること

    ・支援状況に関する帳簿の作成及び保管に関すること

    ・制度所管省庁,業所管省庁その他関係機関との連絡調整に関すること

    ・その他支援に必要な一切の事項に関すること

     

    □「支援担当者」とは,特定技能所属機関の役員又は職員であり,1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行うことを任務とする者をいい,この役職員は常勤であることが望まれます。

     

    □支援責任者が支援担当者を兼任することも可能ですが,その場合であっても双方の基準に適合しなければなりません。

     

    □支援担当者が複数の1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。

     

    □「中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った」とは,少なくとも1名以上,法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を行っており,その間,入管法,技能実習法及び労働関係法令といった,外国人の受入れ又は管理に関連する法令の規定を遵守していることをいいます。

     例えば,雇用する中長期在留 者に対して賃金の不払がある場合や,雇用契約の不履行に関し違約金契約を締結している場合などは,入管法及び労働関係法令の規定を遵守しているとは認められません。

     また,特定技能 所属機関が,技能実習制度における実習実施者(技能実習法施行前の旧技能実習制度における実習実施機関である場合を含む。)である場合は,技能実習法第15条に規定する「改善命令」及び旧技能実習制度における「改善指導」(旧上陸基準省令の技能実習1号イの基準第18号の表イからヨまでのいずれか,又は,技能実習1号ロの基準第16号の表イからソまでのいずれかに該当するものに限る。)を受けている場合は,技能実習法の規定を遵守しているとは認められません。

     

    □「生活相談業務に従事した経験」とは,中長期在留者に対する法律相談,労働相談及び生活相談など,相談業務全般をいい,相談内容や件数を限定するものではありません。ただし,業務として行われたことが必要であることから,いわゆるボランティアとして行った生活相談については,実績に含まれません。

     

    □「これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者」とは,これまで日本人労働者等を適正かつ適切に雇用してきた実績のある機関と同程度に,責任をもって適切に支援を行うことが見込まれるものをいいます。したがって,労働関係法令を遵守していることが求められることから,労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなどが必要です。

     なお,想定される機関として,例えば,次のものが挙げられますが,これらに該当しない機関であっても,基準に適合しているか否かが,個別に判断されることとなります。

    ・日本の証券取引所に上場している企業

    ・保険業を営む相互会社

    ・独立行政法人

    ・特殊法人・認可法人

    ・日本の国・地方公共団体認可の公益法人

    ・法人税法別表第1に掲げる公共法人

    ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体・個人

     

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       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
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