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お知らせ

  • 2020年2月18日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|特定技能外国人支援計画【十分に理解できる言語による支援体制に関するもの】

    □1号特定技能外国人支援計画の適正性の確保の観点から,①特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制,②担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制等があることを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □「十分に理解することができる言語」とは,特定技能外国人の母国語には限られませんが, 当該外国人が内容を余すことなく理解できるものをいいます。

     

    □「特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な相談体制」とは,通訳人を特定技能所属機関の職員として雇い入れることまでは必要なく,必要なときに委託するなどして通訳人を確保できるものであれば足ります。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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