就労ビザ名古屋「特定技能」|特定技能外国人支援計画【支援の実施状況に係る文書の作成等に関するもの】
□特定技能所属機関に対し,1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し,特定技能雇用契約の終了日から1年以上備えて置くことを求めるものです。
【留意事項】
□「1号特定技能外国人支援の状況に係る文書」とは,少なくとも次の事項が記載されていなければなりません。
①支援実施体制に関する管理簿
・支援を行う事務所の名称,所在地及び連絡先
・職員数(常勤・非常勤職員数の内訳)
・支援実績(各月における支援人数,行方不明者数)
・支援責任者の身分事項,住所,役職及び経歴(履歴書及び就任承諾書)
・支援担当者の身分事項,住所,役職及び経歴(履歴書及び就任承諾書)
・対応可能な言語及び同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書,通訳人名簿)
②支援の委託契約に関する管理簿
・支援業務に関する事項(委託契約書)
・支援経費の収支に関する事項(支援委託費含む。)
③支援対象者に関する管理簿
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・1号特定技能外国人支援計画の内容(支援計画書)
・支援の開始日
・支援の終了日(支援を終了した理由を含む。)
④支援の実施に関する管理簿
ⅰ 事前ガイダンスに関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・実施担当者(通訳人を含む。 )の氏名及び所属
・実施日時及び実施場所 ・実施内容(情報提供内容)
・実施方法
ⅱ 空港等への出迎え及び見送りに関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・出迎え日(上陸日)及び見送り日(出国日)
・実施担当者の氏名及び所属
ⅲ 住居の確保及び生活に必要な契約に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・確保した住居に関する事項(住所,住居の形態(賃貸,社宅等)及び家賃等)
・その他日常生活に必要な契約に係る支援の概要
ⅳ 生活オリエンテーションに関する事項(関係機関への同行に関する事項を含む。)
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・実施日時及び実施場所
・実施内容(情報提供内容)
・実施方法
・実施担当者(通訳人及び法的保護に関する情報提供の実施者含む )の氏名及び所属
ⅴ 日本語習得支援に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・実施内容(情報提供内容)
・実施方法
・実施担当者(委託先の講師を含む。)の氏名及び所属
ⅵ 相談等に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・相談日時
・相談内容及び対応内容(面談記録,対応記録)
・関係行政機関への通報・相談日時及び通報・相談先の名称
・実施担当者(通訳人を含む。 )の氏名及び所属
ⅶ 日本人との交流促進に関する管理簿
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・実施日時及び実施場所
・実施方法(促進した事項)
・実施担当者の氏名及び役職
ⅷ 転職支援に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・転職相談日時及び実施場所
・相談内容及び対応内容(面談記録,対応記録)
・公共職業安定所への相談日時及び相談を行った公共職業安定所の名称
・転職先候補企業の名称,所在地及び連絡先
・実施担当者(通訳人を含む。 )の氏名及び所属
ⅸ 定期的な面談に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍・地域,性別及び在留カード番号
・1号特定技能外国人を監督する立場にある者の氏名及び役職
・面談日時
・面談内容及び対応内容(面談記録,対応記録)
・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名及び所属
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