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お知らせ

  • 2020年2月28日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|特定技能外国人支援計画【支援の中立性に関するもの】

    □支援の適正性や中立性の確保の観点から,支援責任者及び支援担当者が,①1号特定技能外国人を監督する立場にないこと及び特定技能所属機関と当該外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であること,②一定の欠格事由に該当しないことを求めるものです。

     

    【留意事項】

    □「外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者」とは,1号特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど,当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいい,異なる部署であっても,当該外国人に実質的に指揮命令をし得る立場にある者は含まれません。

     したがって,1号特定技能外国人と形式上異なる部署の職員であっても,代表取締役,当該外国人が所属する部署を監督する長(例えば,当該外国人の所属する部署が製造課である場合の製造部長)など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は適格性がないこととなります。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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