1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2020年3月4日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|特定技能外国人支援計画【支援実施義務の不履行に関するもの】

    □特定技能所属機関が,1号特定技能外国人支援を怠ったことがある場合には,支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないことから,特定技能雇用契約締結前の5年以内及び当該契約締結後に当該支援を怠ったことがないことを求めるものです。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

記事一覧へ戻る