1. TOP
  2. お知らせ(一覧)
  3. お知らせ(詳細)

お知らせ

  • 2020年3月5日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|特定技能外国人支援計画【定期的な面談の実施に関するもの】

    □特定技能外国人の安定的かつ継続的な在留活動を確保するための支援として,特定技能外国人のみならず,当該外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談をすることを求めるものです。

     

    □ただし,洋上で長期間行われるなどの漁業分野(漁業)における定期的な面談については,特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場にあるところ,漁船によっては長期間にわたって洋上で操業し,3か月以上,帰港しないものもあることや洋上での通信環境の脆弱さなどに鑑み,面談に代えて3か月に1回以上の頻度で,無線や船舶電話によって特定技能外国人及び当該外国人の監督者と連絡をとることとし,近隣の港に帰港した際には支援担当者が面談を行うこととして差し支えありません。

     

    【留意事項】

    □「監督する立場にある者」とは,特定技能外国人と同一の部署の職員であるなど,当該外国人に対して指揮命令権を有する者をいいます。

     

    □派遣形態による受入れの場合には,派遣先の監督的立場にある者との面談を行うことが必要となります。

     

    □「定期的な面談」とは,3か月に1回以上の頻度で行うものをいいます。

     

    □「面談」とは,直接に対面して話をすることをいいます。なお,面談を効果的に行うための準備として,質問予定の項目について,あらかじめアンケート等を実施することは差し支えありません。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

記事一覧へ戻る