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お知らせ

  • 2020年1月28日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|特定技能雇用契約の相手方の基準【分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に関するもの】

    □特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合していること を求めるものです。

     

    【留意事項】

    □分野によっては告示で基準を定めていない場合もあります。

     

    □告示で基準が定められている場合であってもその内容は分野ごとに異なります。

     

    □本制度においては,原則として特定技能所属機関ごとの特定技能外国人の受入れ人数枠は設けられていませんが,一部の分野においては,受入れ人数枠が設けられていますので,特定技能外国人受入れに関する運用要領別冊(分野別)を参照してください。

     

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
       また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。

      <名古屋出入国在留管理局管轄>
      愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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