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お知らせ

  • 2020年5月20日

    就労ビザ名古屋「特定技能」|産業機械製造業分野【特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準】

    □特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係る基準として,産業機械製造業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第2条第1項第13号に基づき告示をもって定めたものです。 □初めて産業機械製造業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に,経済産業省が設置する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入し,加入後は,協議・連絡会が行う一般的な指導,報告の徴収,資料の要求,意見の報告,現地調査その他業務に対し,必要な協力を行うなどしなければなりません。 □入国後4か月以内に協議・連絡会に加入していない場合には,特定技能外国人の受入れができないこととなります。 □また,協議・連絡会に対し,必要な協力を行わない場合には,基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れができないこととなります。 □なお,製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に関する問合せ先については,経済産業省のホームページを御覧ください。 【留意事項】 □初めて特定技能外国人を受け入れる場合には,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際に,当該特定技能外国人の入国後4か月以内に製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。 □2回目以降に受け入れる特定技能外国人に係る在留諸申請(初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内の申請を除く。)及び製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員となる旨の誓約書を提出して受け入れた特定技能外国人に係る在留期間更新許可申請の際には,製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員であることの証明書の提出が必要です。なお,申請の際に提出がない場合には当該申請は不許可となることに留意してください。

    •  名古屋の行政書士木下法務事務所では、就労ビザの中でも特に「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」を専門としていますので、その経験、知識、ノウハウを活かし、高い許可率を誇っています。派遣会社様や製造業の会社様などを中心に幅広い業種の会社様からご依頼をいただいております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。 また、2019年4月から新しい在留資格「特定技能」が創設されました。「特定技能」の申請や「登録支援機関」の登録申請も承っておりますので、こちらに関してもお気軽にお問い合わせください。<名古屋出入国在留管理局管轄> 愛知県/岐阜県/三重県/静岡県/福井県/石川県/富山県

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