就労ビザ名古屋「特定技能」|素形材産業分野【特定技能外国人が従事する業務】
□特定技能雇用契約の雇用関係に関する事項に係る基準として,素形材産業分野に特有の事情に鑑みて特定技能基準省令第1条第1項第7号に基づき告示をもって定めたものです。
□素形材産業分野の1号特定技能外国人が活動を行う事業所が,日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
①細分類2194-鋳型製造業(中子を含む)
②小分類225-鉄素形材製造業
③小分類235-非鉄金属素形材製造業
④細分類2424-作業工具製造業
⑤細分類2431-配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く)
⑥小分類245-金属素形材製品製造業
⑦細分類2465-金属熱処理業
⑧細分類2534-工業窯炉製造業
⑨細分類2592-弁・同附属品製造業
⑩細分類2651-鋳造装置製造業
⑪細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業
⑫細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業
⑬細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶 用を含む)
⑭細分類3295-工業用模型製造業
□前記の日本産業分類に掲げる産業を行っているとは,1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において,直近1年間で前記の①~⑭に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。
製造品出荷額等とは,直近1年間における製造品出荷額,加工賃収入額,くず廃物の出荷額及びその他収入額の合計であり,消費税及び酒税,たばこ税,揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します。
①製造品の出荷とは,その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を,直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また,次のものも製造品出荷に含みます。
ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)
②加工賃収入額とは,直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し,あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工,処理を加えた場合,これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。
③その他収入額とは,上記①,②及びくず廃物の出荷額以外(例えば,転売収入(仕入れて又は受け入れてそのまま販売したもの),修理料収入額,冷蔵保管料及び自家発電の余剰電力の販売収入額等)の収入額をいいます。
□素形材産業分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,運用要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する運用要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。さらに,当該業務は,告示第2条に掲げる産業に係るものでなければなりません。
□分野別運用要領に記載されているとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
□なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます。(注)
(注)専ら関連業務に従事することは認められません。
①原材料・部品の調達・搬送作業
②各職種の前後工程作業
③クレーン・フォークリフト等運転作業
④ 清掃・保守管理作業
□特定技能外国人が従事する業務内容に関する詳細については経済産業省にお問合せください。問い合わせ先については,経済産業省のホームページを御覧ください。
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