就労ビザ名古屋「特定技能」|自動車整備分野【特定技能外国人が従事する業務】
□自動車整備分野において受け入れる1号特定技能外国人は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ,運用要領別表に記載された試験の合格により確認された技能を要する運用要領別表に記載された業務に主として従事しなければなりません。
□また,分野別運用要領に記載されているとおり,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
□なお,関連業務に当たり得るものとして,例えば,次のものが想定されます(注)。
(注)専ら関連業務に従事することは,認められません。
・整備内容の説明及び関連部品の販売
・部品番号検索
・部内発注作業
・車枠車体の整備調整作業
・ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・自動車板金塗装作業
・洗車作業
・下廻り塗装作業
・車内清掃作業
・構内清掃作業
・部品等運搬作業
・設備機器等清掃作業
□なお,技能実習制度においては,作業の定義として,『地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場(対象とする装置の種類が限定されていないこと)における作業でなければなりません。
なお,対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車分解整備事業場は除くものとする。』とされていますが,特定技能においては,地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であって,対象とする装置の種類が限定されている事業場や,対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務も,自動車整備分野の業務に該当します。
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